礼遇・税制優遇

税制上の優遇措置

個人や法人が行った国立大学法人や公立大学法人、大学共同利用機関法人等に対する寄付金、学校法人や独立行政法人、国立研究開発法人等に対する寄付金については、以下の通り税制上の優遇措置が講じられています。

個人の皆様

追手門学院へご寄付いただきました個人の方は、確定申告を行うことで、所得税の還付および住民税の控除を受けることができます。

寄付金控除手続きの流れ

【 寄付者 】

寄付金ご入金

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【 追手門学院 】

寄付金入金確認

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「特定公益増進法人証明書(写)」、「税額控除に係る証明書(写)」、「寄付金領収証」(振込依頼書の控えがお手元にない方)を送付

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【 寄付者 】

確定申告の手続き

寄付金控除には、下記の[A]税額控除方式 と [B]所得控除方式 の2種類があり、確定申告の際には、寄付者様ご自身においてどちらか一方の制度をご選択ください。

ご寄付をいただいた翌年の確定申告期間に、所轄税務署で「公益社団法人又は公益財団法人等に対する寄付金」を選択し、寄付金控除を申請してください。

所得税の控除

本学院への寄付金は、文部科学省より寄付金控除の対象となる証明を受けています。寄付金控除として「税額控除方式」と「所得控除方式」の2種類があり、それぞれで控除の計算式(控除するタイミング)が異なるため、減税額の大きさは、寄付者の方の所得税率や寄附金額によって異なります。控除上限額の早見表はこちらから(文部科学省寄附ポータル)

確定申告の際には、寄付者ご自身においてどちらか有利な制度をご選択ください。

A. 税額控除方式

所得税に関係なく所得税額から直接控除される方式です。多くの方において、B.所得控除方式と比較して減税効果が大きくなります。

確定申告の際には、①『税額控除に係る証明書(写)』と、②振込依頼書の控えまたは本学院が発行した『寄付金領収証』 が必要となります。

(年間の寄付金合計額(注1)– 2,000円)× 40% = 寄付金控除額(注2)

(注1)年間の寄付金の合計額が年間の総所得金額等の40%を超える場合は、40%に相当する額が限度となります。
(注2)寄付金控除額は、所得税額の25%が限度となります。

B. 所得控除⽅式

所得控除後に所得税率をかける方式です。所得金額に対して寄付金額が大きい場合には減税効果が大きくなります。

確定申告の際には、①『特定公益増進法人証明書(写)』と、②振込依頼書の控えまたは本学院が発行した『寄付金領収証』 が必要となります。

年間の寄付金合計額(注1)– 2,000円 = 寄付金控除額

(注1)年間の寄付金の合計額が年間の総所得金額等の40%を超える場合は、40%に相当する額が限度となります。

住民税の控除

大阪市、豊中市、茨木市にお住いの方の個人住民税の寄付金税額控除は、所得税の確定申告をすることにより適用を受けられます。
(所得税の確定申告をせず、住民税の寄付金税額控除のみを受ける場合、住所地の各自治体に申告してください)
自治体により「寄付金受領証明書」が必要となります。対象の皆様へは、その他の書類と併せて送付いたします。

法人・団体の皆様

制度について

本学院に対するご寄付は、一般寄付金の損金算出限度額と別途で当該事業年度の損金に算入することができます。損金算入にあたっては次の2つの制度があります。

「受配者指定寄付金(寄付金の全額を損金に算入できる)」

「特定公益増進法人に対する寄付金(寄付金を一定の限度額まで損金算入できる)」

「受配者指定寄付金」は、日本私立学校振興・共済事業団が寄付金を受け入れ、寄付者が指定した学校法人に寄付金を配布する制度です。詳しくは下記の担当窓口までお問い合わせください。

〒567-0013 大阪府茨木市太田東芝町1-1
TEL:072-665-9172
FAX072-665-9392
MAIL:gakuinkifu@otemon.ac.jp